悲劇繰り返さぬために
今回の判断を、専門家はどうみるか。甲南大法科大学院の園田寿教授(刑法)は、介抱役について「先輩に相談はしているが、軍隊などのように上の命令が絶対の組織ではなく、救急要請をしようと思えばできる立場」と指摘。「(立件された)上級生と同じ罪というのはかわいそうな部分もあるが、保護責任を果たしておらず、立件は当然といえる」としている。
立件されなかった上級生については「今回は立件されていないが、介抱役に任せて帰ることが許されるとはかぎらない」とも。注意義務を怠ったとして過失致死罪に問われたり民事上の賠償責任が生じたりする可能性もあるという。
近大によると、このサークルでは28年にも合宿でメンバーが急性アル中で搬送されていたが、大学側が把握したのは、今回の飲酒死亡問題が起きた後のこと。非公認団体のサークルだったが、若者を抱える大学の指導のあり方にも課題を残した格好だ。
後を絶たない若者の飲酒死亡事案。悲劇を繰り返さないためには、一人一人が自身の責任と向き合うことが求められる。