平成27年8月の大阪府寝屋川市の中学1年男女殺害事件で、控訴を自ら取り下げて1審大阪地裁での死刑判決が確定した山田浩二死刑囚(49)の弁護人が、控訴取り下げの無効を求める申し入れ書を大阪高裁に提出していたことが31日、高裁への取材で分かった。
高裁によると提出は30日付。弁護人は控訴取り下げの効力を争うとしている。無効と認めるかどうかは高裁が判断する。山田死刑囚は18日付で自ら控訴を取り下げていた。
昨年12月の1審判決によると、山田死刑囚は27年8月13日夜、平田奈津美さん=当時(13)=の首を手などで圧迫し、窒息死させた。同級生の星野凌斗(りょうと)さん=同(12)=の首も何らかの方法で圧迫し、窒息死させた。
山田死刑囚と1審の弁護人は判決を不服とし、控訴していた。
死刑確定後の控訴取り下げをめぐっては、過去にも効力が争われた例がある。
奈良市の小学1年の女児=当時(7)=が16年11月、下校途中で行方不明になり、翌日に遺体で発見された事件では、殺人罪などに問われた小林薫元死刑囚=25年執行、当時(44)=が1審奈良地裁での死刑判決後に控訴を取り下げて判決が確定。その後弁護人が控訴取り下げの無効を申し立てたが、最高裁は20年、有効と認めた。