交際相手の娘など幼い女児4人にわいせつ行為を繰り返し、動画を撮影したとして、強制性交未遂や児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)などの罪に問われた、山形市清住町、会社役員、阿部譲被告(35)に、山形地裁は12日、懲役11年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。
地裁は、被害者2人への強制性交未遂などの罪について、被告の供述などから、1件を除き強制わいせつ罪にとどまると判断。判決理由で児島光夫裁判長は「被害者の健全な成長への悪影響が強く懸念される。犯行は世話を任されていた間に行われた。交際相手の信頼に乗じ、悪質だ」と述べた。
判決によると、平成26年6月~30年3月、自宅やホテルなどで、当時4~9歳の女児に、計14回のわいせつ行為をし、スマートフォンなどで撮影した。