京都府向日市の総合印刷会社「佐川印刷」の子会社の資金約45億円が不正流用された事件で、電子計算機使用詐欺罪などに問われた佐川印刷元取締役、湯浅敬二(65)と建設コンサルタント、村橋郁徳(ふみのり=58)両被告の控訴審判決公判が18日、大阪高裁で開かれた。西田真基(まさき)裁判長は、両被告とも懲役14年とした1審京都地裁判決を支持、両被告の控訴を棄却した。
1、2審を通じて弁護側は「(佐川印刷)会長の決定、承諾のもとで事業のための資金作りをしていた」として個人的な流用を否定。無罪を主張していたが、西田裁判長は「被告の供述は信用することができない」として退けた。
1、2審判決によると、両被告は平成22年4月~26年10月、インターネットバンキングに虚偽の情報を入力し、子会社の資金計33億3千万円を詐取。湯浅被告はさらに、別の共犯者とともに計12億2千万円をだまし取った。