東京都目黒区で平成28年、元交際相手の女性会社員=当時(24)=を殺害し、遺体を切断して川に遺棄したとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた無職、佐賀慶太郎被告(52)の裁判員裁判の判決公判が14日、東京地裁で開かれた。佐々木一夫裁判長は「常軌を逸した非道な犯行」として懲役29年(求刑無期懲役)を言い渡した。
佐賀被告側は、女性宅でもみあいになりナイフが誤って刺さったとして殺害について否認していた。
佐々木裁判長は、佐賀被告が、女性宅に行く前から遺体の解体方法を調べていたことなどから、女性の殺害も計画していたと認定。「殺害に留まらず、遺体を処理し痕跡を完全に消し去ることまでをももくろんだ計画性の高い犯行」とした。
判決によると、28年9月中旬、目黒区の女性の自宅マンションで女性を殺害。出刃包丁などで遺体を切断し、埼玉県の荒川や千葉県の利根川などに遺棄した。女性の遺体は見つかっていない。