生活協同組合おおさかパルコープ(大阪市)の社員だった男性=当時(54)=が死亡したのは長時間労働が原因として、大阪労働局天満労働基準監督署が労災認定していたことが11日、分かった。遺族側の代理人弁護士が明らかにした。
同日、同組合が謝罪したり解決金を支払ったりする内容で遺族側と和解した。
代理人弁護士によると、男性は大阪市内の同組合の店舗で畜産部門の責任者として精肉の発注や仕入れ、在庫管理を担当していたが、平成29年3月、自宅アパートで倒れて死亡した。
同労基署は今年5月、パソコンの使用状況などから月80時間を超える長時間労働が認められるなどとした上で、労災認定した。
その後、同組合側から申し入れがあり、この日、双方で和解契約書が交わされた。代理人弁護士によると、同組合が安全配慮義務を怠ったと認めて謝罪するほか、今後について、タイムカードなど客観的な方法で労働時間を把握する▽従業員の労働時間や健康の管理について一層力を入れる-などが盛り込まれた。
この日、大阪市内で会見した男性の弟(47)は「亡くなる10日ほど前『休みが全く取れない』と話していた。(同組合の)社員やパートが働きやすい環境になれば」と話した。