大阪弁護士会は19日、預かり金をめぐるトラブルの調査に誠実な回答をしなかったとして、同会所属の男性弁護士(65)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、男性弁護士は、建物の明け渡しや賃料の支払いをめぐる訴訟の代理人だったが、平成24〜26年、相手方が賃料として男性弁護士の預かり金口座に振り込んだうち、9279万円の行方が分からなくなった。
このトラブルを調査していた同会に対し、男性弁護士は、一部は依頼人に支払うなどし、残りは口座や貸金庫に保管していると説明したが、提出した口座の取引明細証明書の一部を黒塗りにしていた。同会は黒塗りを外すよう求めたが応じず、貸金庫内を撮影した写真の提出などもしなかったという。