自宅で生後約2カ月の次男の体を強く揺さぶり死なせたとして、傷害致死罪に問われた母親(20)の裁判員裁判判決公判がさいたま地裁であり、高山光明裁判長は懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役4年)を言い渡した。
判決によると、昨年8月、埼玉県新座市の当時の自宅で、19歳だった母親が次男の頭を複数回揺さぶるなどの暴行を加え、びまん性脳腫脹で死亡させた。
自宅で生後約2カ月の次男の体を強く揺さぶり死なせたとして、傷害致死罪に問われた母親(20)の裁判員裁判判決公判がさいたま地裁であり、高山光明裁判長は懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役4年)を言い渡した。
判決によると、昨年8月、埼玉県新座市の当時の自宅で、19歳だった母親が次男の頭を複数回揺さぶるなどの暴行を加え、びまん性脳腫脹で死亡させた。