原発事故、東電に3億7600万円賠償命じる 国への請求棄却 避難者集団訴訟、2例目判決 千葉地裁

原発避難者訴訟で「国の責任を否定」「東電の損害賠償を一部認める」の判決が出た=22日午後、千葉市中央区の千葉地裁(宮崎瑞穂撮影)

 東京電力福島第1原発事故の影響で福島県から千葉県に避難した18世帯45人が、国と東電に計約28億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、千葉地裁であり、阪本勝裁判長は東電に対し、17世帯42人に計3億7600万円を支払うよう命じた。国については「遅くとも平成18年までに津波が発生する可能性を予見できた」としたが、「対策を取っても事故を回避できなかった可能性がある」などとして、請求を棄却した。

 全国で起こされている約30の同種集団訴訟で2例目の判決。3月の前橋地裁判決は国と東電の責任を認めて賠償を命じており、結論が分かれた。

 (1)東電と国は巨大津波を予見し事故を回避できたか(2)国は東電に安全対策を取らせる権限があったか(3)国の指針に基づく東電の賠償は妥当か-が主な争点。

 判決は、政府の地震調査研究推進本部が14年7月に公表した「マグニチュード8クラスの津波地震が30年以内に20%程度の確率で発生する」との長期評価を前提にすれば、国は18年までに津波を予見できたと指摘。一方、非常用電源の高所設置などの対策をしても事故を回避できなかった可能性があり、国が規制権限を行使しなかったことが「著しく合理性を欠くとはいえない」と結論づけた。

 東電については「津波対策を完全に放置したとまでは評価できず、重大な過失があったとはいえない」とした。

 原告側は避難生活に伴う慰謝料とは別に「ふるさと喪失慰謝料」として1人一律2千万円を請求。判決は、一部の原告について50万〜1千万円を認容した。

 東電は「今後、内容を精査し、対応を検討する」とコメント。原子力規制庁は「国の主張が認められたと承知している。詳細は確定前なのでコメントできない」としている。

 ■予見可能性 危険な事態や被害が発生する可能性を事前に認識できたかどうかということ。危険を予測できたのに、安全配慮義務を怠って重大な結果を招いた場合、過失を問われることがある。東日本大震災の津波をめぐっては、宮城県石巻市立大川小の児童23人の遺族が、市と県に損害賠償を求めた訴訟で、仙台地裁が「教職員は津波が大川小に襲来すると予見していた」と予見可能性を認め、過失も認定。計約14億2600万円を支払うよう命じた。

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