大阪・心斎橋の路上で平成24年6月、通行人の男女2人を無差別に刺殺したとして殺人罪などに問われ、1審大阪地裁の裁判員裁判で求刑通り死刑を言い渡された無職、礒飛(いそひ)京三被告(41)の控訴審判決公判が9日、大阪高裁で開かれた。中川博之裁判長は「犯行の計画性は低く、精神障害の影響も否定できない。死刑がやむを得ないとはいえない」と述べ、1審の死刑判決を破棄、無期懲役を言い渡した。
裁判員裁判の死刑判決が高裁で破棄されたのは4例目。犠牲者が複数の事件では2例目となる。
判決理由で中川裁判長は、礒飛被告に覚醒剤中毒の後遺症による精神障害があったと認定したが「考えを支配し、無批判に犯行を行わせるほどの影響力はなかった」として1審同様に完全責任能力を認定した。
その一方で、凶器を購入したのが犯行直前だったことなど計画性が低かった点を、被告に有利な事情として重視。
将来への強い不安から自暴自棄になったという動機面についても、1審が「自己中心的」と批判したのに対し、「被告なりに更生しようとしており、くむべき点がまったくないとは言い切れない」とした。
また、「精神障害の症状も看過できず、幻聴が犯行に及ぼした影響も否定できない」として刑を科する上で考慮すべきだと指摘。「死刑が究極の刑罰で真にやむを得ない場合に限って許されるという基本原則を適用すると、死刑の選択は躊躇(ちゅうちょ)せざるを得ない」と結論づけた。
1、2審判決によると、礒飛被告は24年6月10日午後1時ごろ、大阪市中央区東心斎橋の路上で、音楽プロデューサーの南野信吾さん=当時(42)=を包丁で刺して殺害。近くにいた飲食店経営、佐々木トシさん=同(66)=も刺殺した。
27年6月の1審判決は「無差別殺人の実現に向けた強固な殺意があり、刑事責任は極めて重大」と死刑が相当だとしていた。弁護側は控訴審で「被告は犯行時、心神耗弱の状態にあった」と改めて死刑回避を訴えていた。