商標権を侵害するかどうかの法的な判断基準は、正規商品か否かを区別できるかどうかはもちろん、どのブランドか判断できるほど認知度が高いか▽高い品質が保証されたデザインか▽ブランド力が理由で人気が高いか-などがあるという。
摘発された店にあったパロディー商品も、「正規ロゴを勝手に引用してブランドイメージを損ねた」「本物より安く販売されていた」などの理由から正規品の商標権を侵害したと主張される恐れは十分ある。ただ、冨宅弁護士は「パロディー商品は、『シャレ』として広く認知され、オリジナル商品と認定できるケースは少なくない。まずは民事訴訟で争われるべきで、いきなり刑事事件になるのは違和感がある」と指摘する。
故意に他人の商標権を侵害する行為は、商標法によって刑事罰の対象とされてはいる。「捜査が入ったことで『パロディー商品は逮捕される』との印象を与えかねない。店側への萎縮効果があまりに大きいのではないか」と危惧する。
独自性加えれば何でもパロディーに…
知的財産権と消費者利益保護を目的に全国で活動する団体「ユニオン・デ・ファブリカン」(東京)には連日、インターネット上のオークションやフリーマーケットなどで横行する偽ブランド品の削除依頼が各種ブランド会社から寄せられる。
28年1年間の削除件数は計25万弱の見込みで、今回摘発されたような衣料品関係は約2割。このうちパロディー商品は5%程度だったという。
「『パロディー』と書いていれば、法の網から逃げられると思っている人はかなり多い」と担当者は苦笑する。