宮城県石巻市で元交際相手の姉と友人を殺害し、男性にも重傷を負わせたなどとして殺人罪などに問われ、1、2審で死刑とされた元解体工、千葉祐太郎被告(24)=事件当時(18)=の上告審判決で最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は16日、「3人を殺傷した罪質、結果は重大。犯行時の年齢や前科がないことを考慮しても、死刑を是認せざるを得ない」と被告の上告を棄却した。5人の裁判官全員一致の意見。犯行時少年の被告に裁判員裁判が初めて言い渡した死刑が確定する。
犯行時少年による死者2人の事件で死刑となったのは、山口県光市母子殺害事件に続き2人目。
弁護側は「犯行当時は18歳になったばかりで未成熟だった。計画性も乏しい」と死刑回避を主張していた。
しかし、同小法廷は「態様は冷酷かつ残忍。被告の深い犯罪性に根ざした犯行だ」と断じた。また、遺族や被害者の強い処罰感情にも配慮した。
1審仙台地裁の裁判員裁判は、「更生の可能性は著しく低い。少年だったことは、死刑回避の決定的事情とはいえない」と、求刑通り死刑を言い渡した。2審仙台高裁も1審を支持した。