隣家の女性=当時(89)=を包丁で刺して殺害したなどとして、殺人と銃刀法違反の罪に問われた堺市東区の無職、松田義清被告(87)の裁判員裁判の判決公判が1日、大阪地裁堺支部であった。渡部市郎裁判長は「妄想性障害の影響で、善悪を判断する能力が著しく低い状態にあった」としながらも、「現実に即した正常な心理が働いていたとみられる部分も認められる」として懲役7年(求刑懲役11年)を言い渡した。
判決によると、松田被告は昨年4月13日午後5時ごろ、隣家の女性が自宅を揺らしているとの妄想を抱き、女性の胸などを多数回突き刺して殺害した。