自民党の稲田朋美政調会長への取材をめぐり、弁護士の夫が週刊新潮の記事で「弁護士バカ」と書かれ、名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社などに500万円の損害賠償と謝罪記事の掲載を求めた訴訟の判決が19日、大阪地裁であり、増森珠美裁判長は「論評の域を出ない」として請求を棄却した。
週刊新潮は昨年4月9日号で稲田氏の公選法違反疑惑を報じ、夫からは記事を掲載すれば法的対抗手段に出ると通告があったと紹介。「恫(どう)喝(かつ)だと気付かないのなら、世間を知らない弁護士バカ」などと書いた。
判決理由で増森裁判長は記事には公益目的があり、違法性はないと判断した。
夫は「判決の中身を読んでいないし、私人なのでコメントすることではない」とし、週刊新潮編集部は「妥当な判決だと考える」とのコメントを発表した。