日米安保条約の第5条は、両国が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」が「自国の平和及(およ)び安全を危うくする」と認め、「共通の危険に対処する」ことを規定している。
米国は集団的自衛権、そして日本は(政府の説明では)個別的自衛権に基づいて、日本の領土、領海、領空で、日米いずれかに対する武力攻撃に共同対処すると定めた条文である。
この条文のなかの「自国の平和及び安全を危うくする」という文言は、憲法と集団的自衛権の行使について考える際に注意が必要な文言だろう。集団的自衛権があくまで自衛のための権利であることを確認させる文言だからである。
政府はいま、憲法が許す自衛のための必要最小限の武力行使のなかに、国際法上、集団的自衛権で説明される武力行使も一部含まれる、とする新しい憲法解釈を打ち出そうとしている。たとえば、日本周辺の公海上における米国艦船の防護のための武力行使などである。
この新解釈への反対論はさまざまだが、そのなかには、集団的自衛権の基本的な性格を誤解した反対論が見受けられる。
集団的自衛権は「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とする」(昭和47年の政府説明)権利。つまり他国を防衛するための権利だから、その行使はいかなるものであれ、自衛のための必要最小限の武力行使とはいえない、という反対論である。
こういう反対論を唱える人は、前述の安保条約の文言をよく読んでほしいと思う。たしかに米国は、日本という「他国」に加えられた武力攻撃を阻止すべく集団的自衛権を行使することを約束している。だがそれは、日本に対する武力攻撃が、「自国」すなわち米国の「平和及び安全を危うくする」と認めるからに他ならない。米国は米国の自衛のために、集団的自衛権を行使するのである。
集団的自衛権は、その「内容」こそ他国の防衛かもしれないが、「目的」は自国の防衛であり、文字通り自衛のための権利である。自国の防衛と関係なく他国を防衛する権利ではないし、いわんや他国の戦争に参加する権利ではない。
それが分かれば、新解釈によるこの権利の行使容認で、武力行使の範囲が際限なく広がる、などと心配する必要はほとんどないだろう。限定的な容認ならなおさらである。そもそも新解釈で政府が狙うのは、国際環境が厳しさを増すなか、日米同盟の抑止力を強化して、これまで同様、自衛のための武力行使を実際にはしなくてすむようにすることなのである。
それに、武力行使の範囲は、今後の国会での議論と立法によっても限定されよう。たとえば、集団的自衛権の行使を可能にする法律も個別的自衛権の場合と同じく、他国の領土、領海、領空に武力行使を目的として自衛隊を派遣することを禁じた参議院の決議(昭和29年)を踏まえたものでなければならないはずである。(さかもと かずや)