韓国「食べ残し」使い回し禁止法って?
2009/10/19 10:10更新
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【世界おもしろ法律事典】
韓国では、食べ残しの「使い回し」を禁止し、厳しい処罰を盛り込んだ「改正食品衛生法」が6月に施行され、翌7月から実際に運用されている。法改正のきっかけは、テレビ各局が昨年、飲食店の使い回しの実態を相次いで放映し、消費者からの苦情が所管の保健福祉家族省に寄せられたためだという。
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記事本文の続き 法改正前は、全飲食店の8割が使い回しをしていたという調査結果もあり、使い回しは公然の秘密だった。飲食店ではメーンの料理のほかに、無料で提供する「パンチャン(おかず)」の品数がその店のサービスの良さを測るバロメーターのようなものになっている。
そのため、小皿料理を食べきれないほど食卓にいっぱいに並べるのが一般的で、食べ残しも多い。それが何度も使い回されるという悪循環が半ば公然と続けられてきた。
改正食品衛生法によれば、飲食店が使い回しで摘発された場合、3回までなら営業停止処分となり、その日数は15日(1回目)から3カ月(3回目)。4回目となると、営業許可の取り消し、店舗閉鎖などの厳しい処分が下され、3年以下の懲役または3千万ウォン(約230万円)以下の罰金刑も科される。
ただし、食べ残しであっても、再利用できるという例外もある。それは、原形が維持されており、洗えば再び客に供しても問題がない食材。例えば、サンチュ(チシャ菜)やエゴマの葉、ニンニクなど、調理されていない生野菜類などはオーケーだ。
また、皮で覆われた食材で、皮をむいておらず、ほかの食材に直接触れていないものも再利用が認められている。殻をむいていないウズラの卵やバナナなどだ。(ソウル 水沼啓子)
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