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03/13 07:50更新
旧ライブドア(現LDH)の堀江貴文元社長(37)が10日、大型テレビや趣味の沖縄三線など5点(計33万5000円相当)の私物を差し押さえられたのを受け、来月7日に堀江氏の自宅で競売が開催されると報じられた。有名人の自宅で競売が開催されるのは異例中の異例。そんなことが本当にあるのか。
突然、私物を差し押さえられた堀江氏は11日、日本テレビ系の情報番組「ミヤネ屋」に出演し、「執行停止を申し立てる予定。自宅で(競売)? それはないと思う」と“自宅内オークション”の可能性を否定した。
では、なぜ自宅で競売という話になったのか。不動産・動産の競売に詳しい岩島秀樹弁護士は「差し押さえた物件の評価額があまりにも低かったせいではないか」と話す。
岩島氏によると、評価額が20万-30万円と低い場合には、自宅に置いたままで競売を開催し、そのまま落札者に引き取らせることもあるという。落札額があまりにも低いと、輸送料や保管料など裁判所側のコスト負担のほうが高くなるためだ。
「裁判所は、堀江氏が相当の資産を持っていると踏んで強制執行に入ったのではないでしょうか。ところが、フタを開けてみると差し押さえられるモノがあまりにも少なく、評価額も低かった。アテがはずれて、『自宅での競売』ということになった可能性はある」(岩島氏)
かつて堀江氏は自家用ジェットを乗り回すほどの資産家だった。現在はライブドア事件で損害を受けた株主らからの損害賠償訴訟に追われる日々だが、「隠し資産は相当ある」(堀江氏に近い関係者)ともいう。自宅に貴金属などがゴロゴロ転がっていると思われても仕方がない。実際、堀江氏は先の番組で「執行官の1人は『もっと宝石や貴金属などがいろいろあると思ったのに何もないね』と話していた」と“証言”している。
一方、ネット上では早くも今回の件が話題になっている。万が一、競売が行われるとすれば参加者が殺到することは間違いないが、堀江氏が否定したことで実現の可能性は低そうだ。
東京地裁の広報課は競売について「一般論」と前置きしたうえで、「競売品は執行官が保管することになっているが、とくに保管場所が決まっているわけではない。競売を自宅で行う場合もあるが、それも執行官の判断でケース・バイ・ケース。競売参加の事前申請は不要で、公告を確認して、その日時に指定の場所に行ってもらえればいい」と話している。しばらくは裁判所の公告に注目してみますか?!