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10/16 20:49更新
女性にストーカー行為を繰り返したとして傷害などの罪に問われ、昨年11月に京都地裁で懲役4年の判決を受けた男(39)=大阪府四條畷市=の公判で、検察官が女性の診断書に書かれた引っ越し先の住所を消さないまま証拠書類として提出したため、新住所が男に伝わっていたことが16日、分かった。女性は精神的苦痛を受けたとして、国に慰謝料など計約440万円の支払いを求める訴訟を同地裁に起こしている。
訴状によると、男は女性に交際を断られたことを逆恨みし、平成19年10月~20年2月にかけて女性につきまとい、金属バットで殴ってけがをさせるなどしたとして、傷害罪などに問われた。
公判では女性の個人情報を公開しないよう決められたが、検察官が誤って住所の書かれた診断書を提出。判決後の20年11月、男から女性のもとに手紙が2通届き、謝罪とともに「寂しい、苦しいので文通してほしい」などと書かれていたという。
京都地検の西浦久子次席検事は「当方のミスで被告人に伝えてはいけない住所を知らせることになり、申し訳ない」としている。