DV確認なら給付金保留 大分市が方針
2009/04/24 21:44更新
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大分市の釘宮磐市長は24日の定例記者会見で、ドメスティックバイオレンス(DV)の被害者が住民票の住所と異なる場所で生活していることが確認できた場合、世帯主が家族全員の定額給付金を申請しても、支給を一時保留する方針を明らかにした。
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記事本文の続き DV被害者の女性が世帯主への給付の差し止めを求める仮処分を横浜地裁に申し立てたことを受けた措置で「司法判断が出た時点で給付方針を考える」としている。
総務省によると、DV被害が確認できた場合に世帯主への給付を保留するケースは「これまで聞いたことがない」という。支給要綱では申請から給付までの期限については特に定めていない。
仮処分が認められれば、世帯主と被害者の給付金を分離支給したい考え。認められなかった場合は、給付金と同額を被害者に独自支給する方向で検討している。
同市によると、既にDV被害者からの相談が複数あり、釘宮市長は「被害者に給付金が行き届かないことは何としても避けたい」としている。
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