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組長の損害賠償責任拡大 暴対法改正検討案まとまる

2007/12/21 17:44更新

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 警察庁は21日、暴力団の活動を封じ込めるため暴力団対策法の改正検討案をまとめた。組員が資金獲得活動を行う中で他人に危害を与えた場合、組長に損害賠償責任を負わせることや、抗争で刑罰を受けた組員の「出所祝い」を新たに規制する。泉信也国家公安委員長が同日の犯罪対策閣僚会議で報告した。政府は来年の通常国会での暴対法改正を目指す。

 長崎市長射殺や相次ぐ抗争事件を受けた措置で、行政対象暴力への相談件数が増える中、公共事業への入札参加要求の規制も盛り込んだ。今回の改正で警察庁は、被害回復の促進も目標に掲げており、組員が資金獲得活動をする中で他人の生命や財産に損害を与えた場合、組長ら組織の代表者に損害賠償責任を負わせる規定を新設する。

 平成16年の改正では、抗争で人に危害を与えた際に組長の損害賠償責任を問えるとしたが、組の威力を示して行う資金獲得活動まで範囲を拡大。損害賠償請求を妨害するため組員が脅迫行為をした場合は、中止命令が発せられ、従わない場合は罰則を科す。

 また、公共事業の入札参加資格がないのに参加を求めたり、許認可を要求することを「暴力的要求行為」と位置付ける。こうした行為にも、中止命令や再発防止命令を出せるようになり、暴力団が、関係の深い業者に強引に工事を受注させて資金源化することができないようにする。

 対立抗争でヒットマンとして発砲事件を起こした組員への「出所祝い」は暴力の連鎖を生むとの視点から、中止命令の対象とし、こうした組員の地位を、昇格させることも禁じることとする。

     ◇

 検討案の骨子は次の通り。

 一、暴力団組長の損害賠償責任の拡大強化

 一、公共事業への入札参加要求など行政対象暴力の規制

 一、損害賠償請求に対する妨害行為の規制

 一、対立抗争事件にかかわった組員への出所祝いなどの規制

 一、暴力排除活動の促進

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