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悪質運転に「新たな罪」 危険運転罪は逆走も対象 法務省が法改正原案
2013/01/17 01:17更新
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記事本文
法務省は16日、悪質な自動車事故の罰則強化を議論している法制審議会(法相の諮問機関)の刑事法部会に、酒や薬物、特定の病気の影響で起きた死傷事故に対し、新たに罪を設けることなどを盛り込んだ法改正の原案を提出した。病気を理由にした厳罰化には反対意見もあり、答申で内容が修正される可能性もある。
悪質運転による事故に対しては、危険運転致死傷罪(最高刑・懲役20年)が設けられているが、要件となっている「正常な運転が困難」だったことの立証が難しく、同罪の適用を見送って自動車運転過失致死傷罪(同・懲役7年)で起訴されるケースも多かった。
原案では、酒や薬物の影響で「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で運転し、死亡事故を起こした場合について、15年以下の懲役とする罪を新設。負傷事故については12年以下の懲役としており、自動車運転過失致死傷罪と道交法違反(酒酔い運転)を合わせた上限の懲役10年6月よりも重い量刑となる。
特定の病気の影響で引き起こされた事故も、同罪の対象とする。病気の種類は政令で指定するが、てんかんや統合失調症などが含まれる見通し。ただ、てんかんについても、発作が再発するおそれがないケースや、発作が睡眠中に限られるケースなどは除外する。
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記事本文の続き 酒や薬の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での運転で事故を起こし、飲酒の発覚を免れる目的で逃走するなどした場合についても罪を新設。12年以下の懲役とした。
危険運転致死傷罪の適用対象拡大も盛り込まれた。
これまでは酒や薬物の影響で正常な運転が困難な場合や、危険な速度での割り込み・信号無視などが適用対象だったが、「通行禁止道路での進行」を追加。具体的には政令で、一方通行道路や高速道路での逆走を対象と定める見通し。
各罪について、人身事故で無免許運転の場合に刑を重くする規定の創設も盛り込んだ。
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