「児童の胸元つかみ叱責」体罰に当たらず 原告側敗訴が確定
2009/04/28 11:10更新
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熊本県天草市(旧本渡市)で平成14年、臨時教員の男性が当時小学2年生だった男児の胸元をつかんで叱責(しっせき)した行為が、学校教育法で禁じる体罰に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は28日、「教員の行為は体罰に当たらない」と判断、体罰と認定して損害賠償を命じた1、2審判決を破棄、原告の請求を棄却した。男児側の敗訴が確定した。教員の行為が体罰に当たるかどうかが争われた民事訴訟で、最高裁が判断を示したのは初めて。
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記事本文の続き 訴訟を通じての争点は、この教員が男児の胸元をつかんだ行為が学校教育法に定める体罰に当たるかどうかだった。学校教育法11条は「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは文科相の定めるところにより、児童らに懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」と規定。1、2審判決は教員の行為を、同法11条の「ただし書き」にある体罰と認定していた。
しかし、同小法廷は「行為に穏当は欠く」としたが、「許される教育的指導の範囲を逸脱せず、体罰には当たらない」と判断。体罰かどうかを判断する要素として、行為の目的や態様、継続時間を挙げた。
1、2審判決などによると教員は14年11月、休み時間に女子児童をけっていた男児らを注意。職員室に戻ろうとしたところ、男児に尻をけられた。教員は男児の胸元をつかんで壁に押しつけ、「もう、すんなよ」と怒った。
1審熊本地裁は教員の行為を体罰とした上で、男児が心的外傷ストレス障害(PTSD)になったこととの因果関係を認めて、市に約65万円の賠償を命じた。2審福岡高裁は「教育的指導の範囲を逸脱した体罰はあったが、男児の症状はPTSDの診断基準を満たしていない」と判断、1審判決を破棄し、賠償額を約21万円に減額していた。
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