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日本製「エロ画」所持で有罪判決! カナダ人の双子青年
2009/11/17 07:19更新
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記事本文
カナダ人の双子の青年が先月、地元の児童ポルノ法違反で有罪判決を受けた。“犯行”の内容はなんと、日本製のロリータ系のイラストやアニメ画をパソコンに多数ダウンロードしていた-というもの。これにより、2人は「性犯罪者」として一生、十字架を背負うことになるのだという。
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記事本文の続き 地元メディアなどによると、先月23日、ニューグラスゴーの裁判所から禁固3月、執行猶予18月の有罪判決を受けた地元在住の双子の兄弟(20)は、専門サイトを通じて日本製のロリータ系アニメ画などをダウンロードした。それをパソコンに保存しておいたところ、義理の姉妹に見つかって通報され、逮捕された。
裁判の中で検察官は、「彼らが入手したイラストのすべては、子供たちの犠牲を含むもの。これらに興味を持つ人間がいなければ、現実の世界で同様の犠牲は起こりえない」と指摘。裁判官も「世界中の少年少女に対する犯罪行為で、社会の中で最も弱い立場にいる子供たちを犠牲にする市場を作るものだ」と断罪した。
双子は今後、「性犯罪者」として州警察当局に登録され、DNAサンプルを提供。2次元(漫画やアニメ)を含む少年少女への接触が禁じられ、執行猶予期間中は矯正プログラムを受講することになるという。
それにしても、双子が所持していたとされるイラストは、東京・秋葉原のアニメショップなどでもよく見かける類のもの。これをパソコン内に単純所持していただけで性犯罪者のレッテルを貼られるとは、相当厳しい印象だ。日本でも、18歳未満の少年少女の裸を写した写真や画像、動画の単純所持を規制する児童ポルノ関連法案づくりが議論されているが、アニメ画やイラストはいまのところ含まれていない。
『解説 児童買春・児童ポルノ処罰法』(日本評論社)の著書で弁護士の園田寿・甲南大大学院教授は「日本と欧米では、規制すべき児童ポルノの解釈が異なる。日本は18歳未満の実在する人物への性的虐待が対象だが、欧米は犯罪行為の仮想表現も含めて規制されている。日本は、仮想の表現と現実の犯罪との因果関係は証明されていない、という立場です」と解説する。
そのうえで、「道徳的に好ましいとは決して思わないが、2次元といわれるアニメや漫画は『表現の自由』の範疇であり、法で規制することは疑問。犯罪の表現に規制をかけるのなら、人を傷つけたり物を盗む表現も規制する必要がある。現実には、欧米のほうが日本よりも少女虐待事件が多発している。その点から考えても、創作物への規制が良い世界をつくるとは思えない」と話している。
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