酒井法子被告判決で東京地検コメント「初犯重視と受け止めた」
2009/11/09 13:13更新
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覚せい剤取締法違反(所持、使用)の罪で起訴された元女優、酒井法子被告(38)の判決公判が9日、東京地裁で開かれた。村山浩昭裁判官は「覚醒(かくせい)剤への親和性や執着は明らか」として、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。
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記事本文の続き 村山裁判官は「4年前に初めて夫に勧められて覚醒剤を使った後、昨年夏ごろからは毎月のように使うようになった。酒井被告から使用を持ち掛けたこともあることから、常習性や依存性が認められる」と指摘した。
■東京地検の谷川恒太次席検事のコメント
「初犯である点を重視した判決と受け止めている」
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