民法1世紀ぶり改正へ 「市民のため」分かりやすく
2009/04/30 01:23更新
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法務省が着手する民法・債権(契約関係)分野の大改正が注目されている。1世紀以上にわたって手つかずで、契約ルールなどの現代化により実社会の要請に応えにくくなっていたものを再編成。条文や項目数は大幅に増える可能性もあるが、目指すのは「市民のための民法」。早ければ今秋にも法制審議会に諮問され、本格的な作業が始まる。
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記事本文の続き 改正をめぐっては、学者や法務省担当者も参加する「民法(債権法)改正検討委員会」が改正の参考にもなる試案をまとめ、29日、シンポジウムで公表した。
改正の対象は、第一編「総則」と第三編「債権」のうち、契約に関する約400条。民法については近年、変化する社会や経済に対応させ、「読んで分かる法律に近づけたい」として見直しが検討されていた。
試案では、現行法で条文に盛り込まれていない「契約の自由」などの基本原則や、条文にないが判例で一般に通用しているルールを明記する。例えば、見込みのない契約交渉を継続する不誠実な対応で相手に損害を与えた際は賠償義務を負う-などを盛り込む。
また、民法関係の特別法である消費者契約法が定めている「不当な勧誘・契約条項」の不実告知、不利益事実の不告知は、民法の「契約の無効・取り消し」事由にも取り込むなどし、「民法を読めば同種のルールが一覧できる」ようにする。
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