ダイハツがサービス残業 是正勧告受け5000万円支払う
2009/04/02 12:41更新
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ダイハツ工業(大阪府池田市)が社員にサービス残業をさせていたとして、淀川労働基準監督署から労働基準法違反(賃金未払い)で是正勧告を受け、社員に総額約5000万円を支払っていたことが2日、分かった。
同社によると、フレックス制を適用している社員が対象。同社ではフレックス制の社員について、社内パソコンがネットワーク接続している間を労働時間として計算していた。
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記事本文の続き しかし、同労基署の調べで、接続を切断したあとも業務をしていた社員がいたことが判明。同社で調査したところ、複数の社員がサービス残業の状態にあったことが確認された。
このため同社は、15分以上のサービス残業をしていた社員約1000人について、半年程度さかのぼって残業代を支給。総額は約5000万円となった。
同社は「結果として法令順守の取り組みが不十分だった。勧告を真摯(しんし)に受け止め、改善に取り組みたい」と話している。
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